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事業系ごみについて
廃棄物の区分と事業者の責務
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事業者の責務
事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自己の責任で適正に処理するとともに、廃棄物の発生を抑制し、再生資源の利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めることが義務付けられています。
事業系ごみとは??
商店・飲食店・会社・工場などから生じるすべての廃棄物を事業系ごみといいます。事業活動に伴って生ずるごみには、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大きく分類されます。産業廃棄物については、廃棄物処理法及び政令により定められており、市の指定する処理施設へ受け入れすることはできません。産業廃棄物以外の家庭系ごみと同様のもの「一般廃棄物」は市の施設で受け入れます。
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問合せ 那覇市環境政策課 TEL(098)951-3231 FAX(098)951-3230